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弁護士法人 Future 
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言い古された言葉ではありますが、相続問題は、「争族」問題に発展する場合が少なくないと言われます。亡くなった後、愛するご家族において、遺産を巡って、紛争に発展してしまうのは本当に悲しいことです。
弁護士として相続に関する業務に携わってきて痛感することは、財産が多額の場合に限らず、亡くなられた後の遺産の配分について、遺言書を作成し、ご自身の考えを示されておくことが重要だということです。
遺言書を作成することにより、残されたご家族が、遺産を巡って揉めることを事前に防止できることにもなります。
遺言は、ご自身の自書により作成することも民法上認められていますが、民法が求める条件を満たしていない場合には、その遺言は、無効となってしまいます。
また、遺言によって、遺留分を侵害しない範囲では、法定相続分と異なる相続分の指定をすることも可能です。
遺言は、ご自身で築かれた大切な財産の最後の処分方法を決めるものですので、法律の専門家である弁護士と協議しながら、適切な処分方法を決めていただくことが有益だと思います。
当事務所では、遺言者の人生・ご家族に対する思い、ご家族の生活状況等の諸事情をお伺いして、法律の専門家として、最適な内容で遺言を作成できるための法的サービスを提供しています。